6月25日に開かれた厚生労働省の社会保障審議会介護給付費分科会で、2019年12月分までの特定処遇改善加算の請求状況が公表され、対象全体では57.8%だったことが分かった。介護老人福祉施設(83.5%)などで算定率が高い一方、介護療養型医療施設(27.4%)のように算定割合が低い区分もあり二極化が目立つ。 特定処遇改善加算は19年10月に導入。従来の処遇改善加算に加えて、リーダー級の職員を対象に、他の産業と同程度の賃金水準に引き上げることを目指して導入された。 具体的には、介護事業所における勤続年数10年以上の介護福祉士について月額平均8万円相当の処遇改善を行うことを算定根拠に、経験・技能のある介護職員において「月額8万円の改善」または「年収440万円」を目標としている。
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